商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
特許庁への商標登録|商標登録の代理サービス。特許庁に対する商標出願、手続、申請専門。ファーイースト国際特許事務所が運営。
特許庁への商標登録

商標登録を受けるためには特許庁に商標登録出願の申請を行います。最初に必要書面を準備して必要な印紙を貼付して特許庁に書面を提出します。

特許庁に出願書面を持参した場合には持参した日が出願日になります。

また郵送により特許庁に出願書面を提出した場合には、郵便局の受領書に明記された日付が出願日とされます。

書面に不備がない様に十分気をつけます。
一度出願した願書に添付した商標の記載は変更することができません。

また指定した商品やサービスの範囲の変更にも制限があります。
出願する前に十分検討しておく必要があります。

商標登録出願の願書が特許庁で受け付けられた後、審査に半年から1年を要します。

特許庁では出願された商標登録出願の全件を審査しています。一年に10万件以上の出願がありますので審査には一定期間を要します。

商標登録センターTOP
事務所案内
商標登録の料金
商標登録の費用
特許庁への商標登録
商標登録の検索
商標登録の方法
商標登録の手続き
商標登録の確認
商標登録の期間
商標とは
商標権の侵害
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表示
商標登録Q&A


出願申請時の注意点

1)商標の表示は明確に

小さすぎる商標、不明瞭な商標にならないよう、提出書面への商標の記載には気をつけます。

2)必要十分な区分の記載

実際に実施の予定のない商品やサービスについて記載していると、後から審査官に本当に使用するのかどうか確認を求められる場合があります。願書の記載は必要かつ十分な範囲とします。

3)まずは必要最小限のものから

異なる区分に属する商品やサービスの出願については、後から追加して出願することができます。

審査に通るかどうか判断しにくい場合には、まず最小限の出願のみを送り込み様子を見て、実際に審査にパスすることを確認してから追加的に出願する作戦もあります。


お問合せ

日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘

(C)商標登録センター