商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
▼出願申請時の注意点▼
1)商標の表示は明確に
小さすぎる商標、不明瞭な商標にならないよう、提出書面への商標の記載には気をつけます。
2)必要十分な区分の記載
実際に実施の予定のない商品やサービスについて記載していると、後から審査官に本当に使用するのかどうか確認を求められる場合があります。願書の記載は必要かつ十分な範囲とします。
3)まずは必要最小限のものから
異なる区分に属する商品やサービスの出願については、後から追加して出願することができます。
審査に通るかどうか判断しにくい場合には、まず最小限の出願のみを送り込み様子を見て、実際に審査にパスすることを確認してから追加的に出願する作戦もあります。
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日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘
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