商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
商標登録の手続き|商標登録の代理サービス。特許庁に対する商標出願、手続、申請専門。ファーイースト国際特許事務所が運営。
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商標登録の手続き
特許庁に商標登録出願の手続きを行い、審査を経て登録査定になれば商標登録まではもうすぐです。
特許庁から商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があります。この送達があった日から30日以内に登録料を納付すると商標登録がなされ商標権が発生します。
登録料を納付しなければ登録はなく、商標権は発生しませんので注意が必要です。
登録料は5年分の一括納付か10年分の一括納付を選択できますが、5年分の場合は10年間支払った場合には最初に10年分を選択した場合と比較して50%高いので、長期間権利を保有するなら10年分を一括して支払うと損をしません。
商標権の存続期間は登録から10年で満了しますが、更新手続きを行うことにより、理論上は半永久的に商標権を保有することができます。
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