商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
▼商標権侵害の注意点▼
1)事実関係の確定を
商標権侵害の事実があるのかどうか、まずはきちんと見極める必要があります。
2)商標権の行使に不備がないか確認を
無効理由のある商標権の行使は権利の濫用に該当する可能性があり注意する必要があります。
3)手拍子に相手の土俵に乗らない
商標ブローカー等、交渉慣れした悪徳業者から途方もない請求を受ける場合があります。
この様な場合には決して手拍子に対応せず、専門家の判断を仰いで客観的な立場から対応することが大切です。
お問合せ
日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘
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