商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
商標権の侵害|商標登録の代理サービス。特許庁に対する商標出願、手続、申請専門。ファーイースト国際特許事務所が運営。
商標権の侵害

登録商標と同一かまたは類似する商標を、登録商標の指定する商品・サービスの範囲内で実施すると、その登録商標に係る商標権を侵害することになります。

従って登録商標と同一の商標であっても、使用する商品やサービスが登録商標の商品等と全く関係ない場合には商標権の侵害にはなりません。

商標権を侵害する者に対しては裁判所に対して差止請求や損害賠償請求の訴訟を行うことができます。

商標権者から警告状が来た場合、商標権者の思い違いがある場合もありますので、きちんと対応することが大切です。

一番悪い対応は商標権者からの警告状を無視することです。

相手の主張が的外れであると考えるなら、きちんとその旨を説明すべきです。

なお、素人対応では却って事態を悪化させる可能性があります。

弁理士の中には商標権侵害訴訟代理業務対応可能の特別な資格を有する者がいます。当事務所の弁理士は全員が侵害訴訟代理業務に対応可能です。安心してご相談下さい。


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商標権侵害の注意点

1)事実関係の確定を

商標権侵害の事実があるのかどうか、まずはきちんと見極める必要があります。

2)商標権の行使に不備がないか確認を

無効理由のある商標権の行使は権利の濫用に該当する可能性があり注意する必要があります。

3)手拍子に相手の土俵に乗らない

商標ブローカー等、交渉慣れした悪徳業者から途方もない請求を受ける場合があります。

この様な場合には決して手拍子に対応せず、専門家の判断を仰いで客観的な立場から対応することが大切です。


お問合せ

日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘

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