商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
商標登録の期間|商標登録の代理サービス。特許庁に対する商標出願、手続、申請専門。ファーイースト国際特許事務所が運営。
商標登録の期間

商標登録を受けることのできる期間は、他社が先に特許庁に商標登録出願を行うまでの期間です。

勘違いしやすいのですが、商標登録を受けることのできる者は商標の使用を先に開始したものではなく、先に特許庁に商標登録出願を行った者です。

商標権が発生してからの商標登録の期間は、登録の日から原則10年です。

希望するのであれば、商標権の存続期間満了前に特許庁に対し更新申請の手続きを行うことによりさらに10年間の存続期間が得られます。

10年毎の更新手続きを繰り返すことにより半永久的に商標権を保有することができます。


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商標権の更新申請手続きの注意点

商標権の存続期間満了前6ヶ月から更新申請手続きを行うことができます。存続期間満了後も一定期間内であれば更新の手続きを行うことができます。

万が一、商標権の存続期間が満了したのに手続きがお済でない場合には直ちにご連絡お願いいたします。救済できるかどうか調査してお知らせいたします。

お問合せ

日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘

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