商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
▼商標権の更新申請手続きの注意点▼
商標権の存続期間満了前6ヶ月から更新申請手続きを行うことができます。存続期間満了後も一定期間内であれば更新の手続きを行うことができます。
万が一、商標権の存続期間が満了したのに手続きがお済でない場合には直ちにご連絡お願いいたします。救済できるかどうか調査してお知らせいたします。
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日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘
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