商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
商標登録の検索|商標登録の代理サービス。特許庁に対する商標出願、手続、申請専門。ファーイースト国際特許事務所が運営。
商標登録の検索

特許庁に商標登録出願を行っても、同じ登録商標や似た登録商標が存在する場合には登録を受けることができません。このため出願申請手続きを行う前に似た様な登録商標がないか検索を行う必要があります。

検索の際、商標同士が似ているかどうかの類否判断は、対比する商標の外観、称呼観念を比較することにより行われます。

1)外観について
商標の外観とは商標の見た目のことをいいます。
外観同士が見た目に共通している場合には類似しているとされます。

2)称呼について
商標の称呼とは商標を口ずさんだときの音感をいいます。
口ずさんだときの音感が共通している場合には類似しているとされます。

3)観念について
商標の観念とは意味合いのことをいいます。
商標の示す意味合いが共通する場合には類似しているとされます。


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類似判断の具体例

1)「らいおん」と「ライオン」

平仮名書きとカタカナ書きの様に字体を変えただけのものは類似します。

2)「コーヒー」と「coffee」

コーヒーとcoffeeは表記自体は異なりますが、両者は同じものの表記を変えただけのものですので類似します。

3)「王様」と「キング」

王様とキングは表記が異なりますが、意味合いは同じですので類似します。

お問合せ

日本弁理士会所属
ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘

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