商標登録センター
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▼類似判断の具体例▼
1)「らいおん」と「ライオン」
平仮名書きとカタカナ書きの様に字体を変えただけのものは類似します。
2)「コーヒー」と「coffee」
コーヒーとcoffeeは表記自体は異なりますが、両者は同じものの表記を変えただけのものですので類似します。
3)「王様」と「キング」
王様とキングは表記が異なりますが、意味合いは同じですので類似します。
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ファーイースト国際特許事務所
商標権侵害訴訟代理業務対応可能
弁理士 平野泰弘
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