商標登録センター
弁理士による商標登録の代理サービス
商標登録の方法
商標登録を受けるためには特許庁に書類を提出するだけでは足りず、実際に審査を受けて登録査定を受ける必要があります。
提出する書面に手続き上の不備がない場合であっても拒絶査定となる場合があります。特許庁により出願申請した商標が登録を受けることができるまで法に定められた要件を満たすかどうか、実体審査が行われるからです。
実際には登録を希望する商標を記載した書面を準備します。出願する商標は、文字だけのもの、記号だけのもの、図形だけのものであっても構いませんし、これらの組み合わせであっても構いません。また立体的な形状も商標登録の対象となります。
また願書には商標を使用する業務分野をサービスや商品毎に記載します。商品「鉛筆」だけを指定して商標登録出願を行った場合には、得られた商標権の効力は商品「自転車」には及びません。「鉛筆」と「自転車」は似ていないからです。
出願時点で漏れがないように過不足なく商品やサービスの内容を記載します。
商標登録出願は実際に特許庁に行う必要があります。
特許庁は東京・虎ノ門の一箇所だけしかなく、ここに願書を提出する必要があります。
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